消費税を払わないように売り上げを制限する?

消費税を払わないように売り上げを制限する?

あるエステサロンオーナーと話していた時に
こんな話題になりました。

「消費税を払いたくない。。。」

その気持ちわかります。
会社って本当に多くのコストがかかるので
お金を残すのって容易ではないですからね。

 

消費税は1年間の課税売上が1,000万円を超えると、
納税の義務が発生します。

なので1、2名程度の小さなサロンですと
この1000万円を超えないように
売上をセーブする心理が働く場合もあるようです。

1000万円÷12=約84万円

月額84万円前後の売上の店だと、納税義務事業者になるかどうかで
手取り額がだいぶ変わってきます。

その為、売り上げをセーブして
消費税の納税免除を受けたくなっちゃうんですよね。

 

主婦でいうと
103万円の壁が有名ですね。

奥さんが103万円以上稼いでしまうと

奥さん自身の所得税が発生
旦那さんの所得税の配偶者控除がなくなる
旦那さんが会社から配偶者手当をもらっていた場合はストップされる

などなど働く意欲をそぐような
制度なんですよね。

 

売上がすべてではありませんが
制度のせいで営業意欲が低下してしまうのは
本末転倒です。

 

この様な売上をセーブする気はなく
でも消費税を下げたいと考える事業主が
考えることといえば、、、

課税対象仕入れを増やしたいということ。

課税対象仕入れを増やせば
消費税が下がるからです。

 

そこでよく話題になるのが
「従業員の外注化」です。

従業員に給与として払ったお金は消費税がかかりません。
でも従業員を外注扱いにして「業務委託」等にすると
支払った報酬は課税対象仕入れとなるのです。

その為、スタッフと業務委託契約を結び
現場で働いてもらうケースもたまに聞きます。

 

ただこれには注意が必要です。

というのが税務調査によって
給与と指摘される可能性があるからです。

1.従業員でなくても誰でもできる仕事である
2.仕事の指示を出したり出されたりする立場ではなく、勤務時間が管理されていない。
3.成果物を納品しない以上、報酬は支払われない。
4.仕事に必要な経費を負担しない。
5.報酬は、労働時間ではなく成果物に対して支払われる。

これらに該当するかが
外注化が可能かどうかの一つの参考になります。

数年間スタッフを外注扱いにしていたがオーナーさんから
こんな話を聞きました。

 

税務調査が入った際にエステシャンへの報酬は外注費と認定されず
「給与」と指摘を受けたそうです。

事業を運営する上で税金はつきものです。
適切に節税することは良いことですが、脱税はNGですね。

税金のことは専門家に確認することが
一番の節税になるかもしれませんね。